慢性疾患でもペット保険を更新できる?加入前に知りたい更新パターンや更新条件も解説
この記事でわかること
ペット保険に加入する際、過去の病気やケガ、通院歴などをどこまで申告すべきかは、悩むことが多いポイントです。「申告しなくても分からないのではないか」と考えたことがある方もいるかもしれません。
しかし、告知義務に違反すると、保険金が支払われなかったり、契約を解除されたりする可能性があります。本記事では、ペット保険の告知義務の内容から、違反した場合のリスク、正しい申告方法まで詳しく解説していきます。
目次
ペット保険の告知義務とは、保険契約を結ぶ前に、ペットの健康状態や過去の病歴、通院歴など、契約の可否にかかわる重要事項を保険会社に正確に申告する義務のことです。これは保険加入時に求められる手続きであり、申告内容は保険会社が引き受け審査を行う際の判断材料となります。
告知内容は、保険契約を締結できるかどうかだけでなく、保険料の割り増しや、特定の部位や疾病を補償対象外とする条件付き契約となるかどうかの判断にも影響します。
そのため、告知内容の正確さは、加入後の補償範囲に直結する重要な要素といえるでしょう。
保険会社は告知内容をもとに審査を行い、「条件なしでの引き受け」「条件付きでの引き受け」「引き受け不可」のいずれかを判断します。告知は保険会社と契約者双方にとって、公平な契約関係を築くための基盤となる手続きです。
結論からいうと、ペット保険の虚偽告知は保険金請求時などに発覚する可能性があります。「申告しなければ分からないだろう」と考えて加入しても、保険会社には告知内容の正確性を確認する手段が複数あるためです。
主なバレる理由は、以下の3点です。
保険金の請求が発生した際、保険会社は治療内容の裏付けとして動物病院のカルテや診断書、診療明細書などの資料を取り寄せます。その過程で、告知していなかった既往症や通院歴が記録として残っていれば、告知漏れや虚偽告知が発覚する可能性があります。
虚偽告知が発覚すれば、保険金が支払われないだけでなく、契約を解除されるリスクもあります。
告知義務に違反した場合、保険金が支払われなかったり、契約を解除されたりする可能性があります。以下では、告知義務違反によって生じる具体的なリスクを詳しく解説していきます。
告知義務違反が発覚した場合、大きな影響のひとつとして挙げられるのが、保険金が支払われない可能性です。
告知していなかった既往症に関連する治療費だけでなく、場合によっては、その既往症と関連があると判断された病気やケガの治療費も補償の対象外となることがあります。
つまり、告知漏れがあった病気と一見関係が薄いように見える治療でも、保険会社が関連性を認めた場合は、補償を受けられない可能性があります。さらに、意図的な虚偽告知など悪質な違反と判断された場合には、すでに支払われた保険金の返還を請求されることもあります。
「申告しなければ分からない」と考えて加入しても、保険金請求時の調査で告知漏れが明らかになる可能性は十分にあります。本来受けられるはずだった補償を受けられないだけでなく、保険金の返還請求などにより金銭的な負担が生じる可能性がある点は、十分に認識しておく必要があるでしょう。
告知義務違反の中でも悪質性が高いと判断された場合、保険契約を解除される可能性があります。
契約が解除された場合、それまで支払い続けてきた保険料は返還されません。加入期間が長いほど支払った保険料の総額も大きくなるため、金銭的な損失は決して小さくないでしょう。
さらに、保険金が支払われない一方で、支払った保険料も戻らない可能性があり、経済的な負担が大きくなるおそれがあります。
また、契約解除後にあらためてペット保険への加入を検討しても、加入条件や審査が厳しくなっている可能性があります。一般に、ペットは年齢を重ねるほど保険加入時の条件が厳しくなったり、加入できる商品が限られたりすることがあるためです。
加えて、解除までの期間に新たな病気や通院歴がある場合は、既往症として告知が必要になるため、加入できる保険の選択肢はさらに狭まります。
告知義務違反はたとえそれによって契約できたとしても、解約や返金請求を受けるリスクが高く、大きな不利益につながる可能性の方が高いでしょう。
ペット保険に告知義務が設けられているのには、明確な理由があります。それは、保険制度が加入者同士でリスクを支え合う「相互扶助」の仕組みで成り立っているからです。
持病などを正しく申告しないまま加入できてしまうと、制度全体の公平性が損なわれます。以下で詳しく見ていきましょう。
たとえばFPCのペット保険では、主に以下のような内容が告知事項として確認されます。
これらの項目は、保険会社が引き受け可否や契約条件を判断するために必要な情報です。なお、告知事項の内容や範囲は保険会社や商品によって異なるため、申込み前に重要事項説明書や申込画面の告知事項を必ずご確認ください。
「ご自身のペットの場合、何を告知すべきか」を事前に整理しておくと、手続きをスムーズに進められるでしょう。
告知が必要な期間や項目は保険会社によって異なるため、「これくらいなら申告しなくても大丈夫だろう」という自己判断が告知義務違反につながるリスクがあります。どこまで申告すべきか迷った場合は、最終的に保険会社へ確認することを前提に、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。
「治療を受けていないから申告しなくても良い」と考える方は少なくありませんが、自己判断で省略すると告知義務違反につながる可能性があります。
軽度の症状や検査のみで終わったケースでも、保険会社が定める告知期間内に受診していれば、申告の対象になることがあります。
たとえば、嘔吐や下痢で一度だけ動物病院を受診したケースや、膝蓋骨脱臼などで積極的な治療は行っていないものの経過観察を続けているケースでも、告知が求められる場合があります。「一度きりの受診だから」「様子見と言われただけだから」という自己判断は禁物です。
少しでも告知内容に迷いが生じた場合は、申込みを進める前に保険会社へ直接確認することが大切です。不明な点をあいまいにしたまま加入してしまうと、後々のトラブルにつながるリスクがあります。
過去に患った病気がすでに完治していたとしても、保険会社が指定する期間内の通院歴や治療歴に該当する場合は、申告が求められます。「治ったのだから問題ないはず」と判断して告知を省略すると、後から告知義務違反と判断される可能性があるため注意が必要です。
完治した病気であっても、保険会社は再発リスクや関連する病気の有無を確認するため、過去の治療歴は重要な判断材料となります。
過去の治療内容について記憶があいまいな場合は、かかりつけの動物病院にカルテや診療内容を確認できるか相談しましょう。傷病名や治療内容、通院時期などをできるだけ正確に把握したうえで申告するようにしましょう。
告知内容に迷った場合は、「これは告知しなくてもいいだろう」と自己判断せず、申込み前に保険会社へ問い合わせることが大切です。
故意でない告知漏れであっても告知義務違反とみなされるケースがあるため、少しでも不明点があれば保険会社に確認してから申告しましょう。
また、告知に必要な情報を正確に把握するためにも、日頃から動物病院の領収書や診療明細書を保管しておくことをおすすめします。受診した理由や獣医師からの説明をメモとして残しておくと、申告が必要になった際にもスムーズに対応しやすくなります。
病歴や通院歴があるペットでも、ペット保険に加入できる可能性はあります。ただし、告知した病歴の内容によっては、該当する傷病を補償対象外とする条件付きでの加入となる場合や、引き受け不可と判断されるケースもあります。
特に以下のような病気は、保険会社によって加入が難しいと判断されることがある代表的な例です。
これらの疾患の既往症がある場合、加入審査の段階で補償範囲が制限されるか、加入そのものが認められないことも珍しくありません。
また、病気になってから加入しようとしても、その病気に関する補償を受けられないケースが多いのが実情です。ペット保険は、あくまでも将来発生するリスクに備えるための仕組みであるため、すでに発症している病気については原則として補償の対象外となることがほとんどです。
こうした理由から、ペットが若く健康なうちに加入を検討しておくことが大切といえるでしょう。
告知内容に漏れや誤りがあると、保険金が支払われなかったり契約を解除されたりする可能性があります。そのような事態を避けるためにも、申込みの前にペットの健康状態や治療歴を正確に把握しておくことが大切です。
事前に確認しておきたい内容と、それぞれの確認方法をまとめました。
| 確認しておきたい内容 | 確認方法 |
| 過去の診断名 |
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| 通院時期 | 動物病院の領収書や診療明細書を確認する |
| 処方薬の有無 |
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| 経過観察中かどうか |
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| 他社加入状況 |
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記憶だけに頼ると、通院時期や診断名を正確に思い出せないケースは少なくありません。動物病院に問い合わせて診療内容を確認したり、手元の領収書や診療明細書を見直したりして、客観的な記録をもとに申告内容を整理することが重要です。
特に経過観察中の症状がある場合は、獣医師に現在の状態を直接確認したうえで告知しましょう。
告知義務をきちんと果たしたうえで、ペットの万が一に備えたいとお考えであれば、FPCのペット保険への加入をご検討ください。
FPCのペット保険では、通院・入院・手術に幅広く備えられる「ペットほけんマックス」や、通院・入院・手術の区分なく年間支払限度額内で備えられる「ペットほけんフィット」などをご用意しています。
なかでも「ペットほけんマックス」は、通院・入院・手術それぞれに支払限度額が設定されており、将来の病気やケガによる診療費にしっかり備えたい方に向いています。
FPCのペット保険では、主に以下のような内容が告知事項として確認されます。
持病や通院歴がある場合でも申込みは可能ですが、加入可否や契約条件は告知内容をもとに個別に審査されます。告知内容によっては、特定の傷病を補償対象外とした条件付きでの引受けとなる場合があります。
正しく告知して加入しておくことで、将来の病気やケガによる治療費に備えられ、補償対象となる診療費の自己負担を抑えやすくなります。
各プランの詳細については、以下のページからご確認いただけます。
ペット保険の告知義務違反は発覚しないと考える方も少なくありませんが、実際には保険金を請求した際の診療履歴やカルテの確認によって、発覚する可能性があります。
告知義務違反が明らかになった場合、保険金が支払われなくなるだけでなく、契約が解除されるリスクも伴います。
軽い症状や一度だけの通院であっても、保険会社が指定する告知対象に該当する場合は、自己判断で省略しないことが重要です。必要なときに補償を受けられない事態を避けるためにも、告知内容は正確に申告しましょう。
ペットが健康なうちに正しく告知をしてペット保険に加入しておくことで、万が一の際にも経済的な負担を軽減できるでしょう。
■監修者情報
平松 育子 (ひらまつ いくこ)
山口大学農学部獣医学科卒業。
山口県内の動物病院で代診を務めたのち、2006年ふくふく動物病院を開業、2023年同病院を譲渡し、現在はペテモ動物病院の院長としておもに犬や猫の診療を行う。ペットの記事執筆や監修を行うアイビー・ペットライティングの代表も務める。